【短期滞在で来日したい時】
外国の方が日本に来たい時、
その目的によって様々な手続きが必要になります。
今回は、短期商用 という目的の場合で来日したい場合の手続きについてお伝えします。
短期商用とは、報酬(収入)を得ず、仕事の打ち合わせなどで来日する場合に使います。
例えば、会議や商談、契約、市場調査、などです。
収入を得なくても、現場実習、実務研修(例、ホテルでのベッドメイキング、レストランでの皿洗いなど)はできません。
滞在期間は15日、30日、90日のいずれかとなります。
期間が長期になるほど審査もしっかりされます。
この審査の管轄は外務省です。実際に審査をするのは、その国にある日本国大使館や領事館です。国によっては専門の機関が設置されている場合もあります。
外国から来日したい人:Aさん
Aさんを呼びたい日本の会社や人:Bさん
としますと、AさんBさんそれぞれの国で準備する資料があります。
Aさん
パスポート、VISA申請書、写真、など
Bさん
招へい理由書、滞在予定表、身元保証書 など
滞在予定表については、例えば90日間滞在したいなら、「確かにこれなら90日必要だな」と客観的に誰が見ても思えるように、いておく必要があります。
いつ、誰と会って何をするか、ということを書きます。
例えば、商談先の会社名や担当者、です。
90日間必要であることが分かるように具体的に、なるべく詳しく記入します。
2つ安心ポイントとしては
◆記入した予定は、来日してから実際に変更になっても構わない
◆せっかく来日したのだから、この間に観光したり知人訪問をしても構わない
もちろん、目的は今回の例で言えば「短期商用」なので、短期商用に合った行動予定を入れなければなりませんので観光や知人訪問の日数があまり多くなるのはだめですが、全く入れてはいけないわけではないのでその点はご安心ください。
Bさんの資料が準備できたら、Aさんに送ります。
Aさんは自分の準備した資料とBさんが準備した資料を持って、日本国大使館(領事館や専門機関の場合もある)に行き、審査してもらいます。
審査については事前予約制のところが多いので、大使館のホームページを確認し予約を取ってから訪問しましょう。
その後1週間程度で結果がわかります。(もっとかかる場合もあります)
OKなら、日本に来る準備を進めましょう。
不許可だった場合、残念なことが2つあります。
◆なぜダメだったのか理由は教えてもらえない
◆半年間は同じ目的での申請ができない
理由が分からないのはなかなか厳しいですね。
不許可だったけれど、早く来日したい時は
在留資格「経営管理」(4か月)の在留資格認定証明書の交付申請に切り替えて準備はできます。
例えば、日本で会社を設立予定の場合などはこちらの申請手続きはできます。
この場合は、日本にある出入国管理局に申請書類を提出します。
こちらは今回ご紹介した短期商用VISAとは手続き等も異なりますのでご注意ください。
短期商用について詳しくはこちらをご覧ください
このHPと、それぞれの国の日本国大使館のHP、両方を確認し、各国ごとに必要な手続きも必ずチェックをしてください。
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