【2026年1月施行】行政書士法が改正!自動車販売業者に影響が出る?
- toyokagyousei
- 7月18日
- 読了時間: 3分
~車庫証明など書類作成業務に関わる重要ポイントを解説~
2026年1月、行政書士法が大きく改正されます。
今回の改正により、自動車販売店や車検手続きを行う整備工場など、官公署への書類提出業務に関わる事業者には特に注意が必要です。
本記事では、今回の法改正のポイントと、どのような業務が行政書士に限定されるのかをわかりやすく解説します。
🔍 改正のポイント①
「書類作成業務」は行政書士の独占業務に
報酬を得て作成する官公署向けの書類について、行政書士以外の者が有償で作成することが明確に禁止されました。
これまでは「無料で書類作成し、登録代行費を受け取る」などの対応が見られましたが、改正法では**「名目を問わず」**という文言が追加されたことで、実質的に報酬を得て書類を作成する行為が全て行政書士の業務とされます。
🔍 改正のポイント②
両罰規定の導入
行政書士法に違反した場合、実際に行為を行った人だけでなく、所属する法人にも罰則が科されるようになります。
たとえば、販売店や整備工場のスタッフが違反行為をしていた場合、その会社自体にも処分が下される可能性があります。
🚘 自動車関係事業者への影響は?
販売店・整備工場などでよくあるケース
書類作成は「無料」、代行費のみ請求
「ユーザー車検代行費用」として報酬を受け取る
納車時に登録書類を整えてあげる(報酬を受け取る前提)
こういった業務が今後は行政書士法違反となるリスクがあります。官公署に提出する書類の作成が含まれる場合、報酬の名目にかかわらず行政書士しか対応できないのです。
✅ 違反にならない業務の例
以下のような場合は行政書士法には違反しません:
書類作成・手続きを一切報酬を受け取らずに行う場合
自社名義の手続きのみを行う(他人からの依頼ではない)
総務省令により例外として定められた一部の簡易手続き(要件あり)
⚠️ こんな対応はNG!
行政書士から「名義」や「ハンコ」だけ借りる
行政書士の資格を持たないスタッフが報酬を得て書類を作成
無報酬と称しながら、実質的に費用を請求している(※手続き費・代行費など)
これらはすべて違反の可能性があり、懲役または罰金の対象になるケースもあります。
💡 コンプライアンス重視の時代へ
~信頼される事業者であるために~
今後は、「誰も注意しないから大丈夫」という時代ではありません。法令を守るクリーンな会社であることがお客様からの信頼に繋がり、安心してビジネスを継続していくことにも繋がります。行政書士への外部委託は最も安全で確実な選択肢です。
法改正への対応が不安
コンプライアンスを徹底したい
書類作成から手続きまでを効率化したい
そうお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。
📞 お問い合わせ・ご相談はこちら
行政書士とよか事務所
📞 電話番号 090-4699-7736
コメント