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【デジタル遺言が認められるようになります】
- 3 日前
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改正民法が参議院で可決成立しました。
数年後までにはデジタル遺言も可能になります。
遺言の残し方にはいろいろありますが、このような仕事をしていて感じることは、
①遺言書は若い人でも書いておいた方が良い
②任意後見制度を使って元気なうちに(認知症や、事故や病気で肢体が動かなくなる前)に、自分の信頼できる人と後見関係を結んでおいた方が良い
ということです。
後見人制度についても今回の改正民法で見直しがされていますが、任意後見であれば自分が好きな人を選べますし、何をしてもらうか、いくらの費用でしてもらうか、など、自由に決めることができます。
これは元気なうちに契約しておく必要があります。
認知症になってしまうと、もう任意後見を頼めず、法定後見しか選べません。
若いうちに契約していても実際に発効されるのは認知症等所定の状況になった時からなので、早く契約したからといって負担になることもありません。
なのでぜひ元気なうちに(できれば40代になったらすぐに)①②の対応をされることをお勧めします。
当事務所でも対応できますのでご遠慮なくお問い合わせくださいね。


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