top of page

お知らせ・ニュース

とよか事務所-21.png

【デジタル遺言が認められるようになります】

  • 3 日前
  • 読了時間: 1分

改正民法が参議院で可決成立しました。

数年後までにはデジタル遺言も可能になります。


遺言の残し方にはいろいろありますが、このような仕事をしていて感じることは、

①遺言書は若い人でも書いておいた方が良い

②任意後見制度を使って元気なうちに(認知症や、事故や病気で肢体が動かなくなる前)に、自分の信頼できる人と後見関係を結んでおいた方が良い


ということです。


後見人制度についても今回の改正民法で見直しがされていますが、任意後見であれば自分が好きな人を選べますし、何をしてもらうか、いくらの費用でしてもらうか、など、自由に決めることができます。

これは元気なうちに契約しておく必要があります。


認知症になってしまうと、もう任意後見を頼めず、法定後見しか選べません。


若いうちに契約していても実際に発効されるのは認知症等所定の状況になった時からなので、早く契約したからといって負担になることもありません。


なのでぜひ元気なうちに(できれば40代になったらすぐに)①②の対応をされることをお勧めします。


当事務所でも対応できますのでご遠慮なくお問い合わせくださいね。



 
 
 

コメント


とよか事務所-27.png

​お電話でのご相談はこちら

0869-24-7022

上記以外の曜日・時間は応相談で対応可能

​受付時間   平日 9:00〜17:00

とよか事務所.png

ZOOMを利用した

オンライン相談も​OK!

メールでのご相談はこちら

​© TOYOKA Administrative scrivener office.

  • Facebook
bottom of page