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【共同親権が始まっています】

  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

法改正により令和8年4月から、

子供の親権に「共同親権」の選択肢が加わりました。


離婚の際に、未成年の子供の親権を父が持つのか、母が持つのか?


今までは単独親権(父か母かどちらかのみ)しか制度がありませんでしたが、法改正で共同親権も可能になりました。


ただし全てが父母共同になるわけではなく、主として監護する親(一緒に住んで生活を共にする親)はどちらかになりますし、全ての事項を全く持って平等に決められるというわけでもありません。


主には、子の進学先や住む場所などの重要な事項についてになります。


また、共同親権が選べるようにはなっていますが、父母がお互いに尊重し合って連絡を取り合える状態でなければ、結局は権利があっったとしても、話し合いや実際の場面での活用が難しいので、単独親権になる場合もあります。

お互いを尊重し合える状態で離婚できている父母には共同親権も良いかもしれません。



さらに、もしもDV(身体的、精神的、その他)がある場合には、必要的単独親権と言って、そのような親には親権を与えることができないので、もう一方の親の単独親権になります。

これは子の利益を守るためです。


親権は親が自分の利益や満足のためにあるものではなく、子の利益のためにあるものを忘れてはいけません。


共同親権は制度が始まったばかりでもあり、内容も簡単ではないので、専門家と相談しながら情報収集することをお勧めします。


添付の写真のようなカタログも裁判所等で設置されている箇所もありますので、気になる方は読んで参考になさってみてください。


離婚協議書などが必要な方は、当事務所でも対応できますので、お気軽にご相談ください。




 
 
 

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