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【婚姻費用をもらいたい時には】

  • 3 日前
  • 読了時間: 2分

婚姻中に別居状態になってしまった時(例えば夫からのDVにより家を出ざるを得ない状況になってしまったが離婚はできていない等)、そういう時には婚姻費用を請求できます。

婚姻中であれば、例えば夫がサラリーマンで妻は専業主婦であるなどの場合、夫は妻を扶養する義務があります。

その金額を婚姻費用と言います。


婚姻費用は夫婦の話し合いが付けばいくらにしても良いですが、一方的に逃げてきた場合等にはなかなか自分たちだけでは決めにくい場合もあります。


そのような時は婚姻費用を請求したい側(今回の例で言えば妻側)が家庭裁判所に調停を申し立てると、公平中立な立場で話し合いを進めることができます。


相手と直接顔を合わせることもなく進められるのも安心です。


婚姻費用をもらっていない場合、もらい始めの基準となるのは、調停を申し立てたその月が基準となります。(必ずしもそうとは限りませんが、基本的な考え方としてそうなります)


また、夫婦それぞれの収入、子供の有無や年齢、によって、基本的な算定表と言うものが定められています。おおよそこの算定表の額を基準として、双方の状況などを加味して、それぞれのケースに合わせて、婚姻費用が決まっていきます。


DVが怖くて急いで家を出て、生活費ももらえていない、という方もいらっしゃると思います。

ぜひ調停も活用してみられるのも良いかと思います。

(調停の費用はとても安いですし、弁護士をつけなくても利用できます。)





 
 
 

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