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【親が認知症になったら銀行口座は?】

4 分前
読了時間: 3分

親が認知症になった時

親の銀行口座から

親のために(施設や病院など)

お金を引き出すことは

できるのでしょうか?


これ、実は、できないんです。


認知症になったことが知られていなくて

親からあずかっているカードなどで

入出金する方もいらっしゃるかもしれませんが

正式にはNGです。


例えば親の介護施設入所の手続きや

高額な費用が発生した時

本人確認が必要なことがあると

銀行側が状況を把握し

口座を凍結させることになったりします。


親はある程度資産を持っており

親が施設に入ったり入院するための費用も

親の口座から引き落としをすればいい、

と気軽に思っていたとしても

実際に認知症になってしまって

判断能力が低下した状態になると

親の口座を使うことができなくなる可能性があります。


ということは、

自分(もしくは他の誰か)が、

立て替え続けなければいけなくなる

ということです。


親が亡くなった後

遺産相続の際に

親の財産から差し引くことが

できるかもしれませんが

相続の話し合いがつくまで

ずっと立て替えたままになります。


これはもしかしたら

自分にとっても親にとっても

他の相続人にとっても

望む形ではないかもしれません。


自分も親も

できるだけそれぞれが望んだ形で

人生を心地よく過ごすために

今できることを進めておくのもいいですね。



親の認知症対策として

今できることとしては主に2つの方法があります。


①任意後見制度の利用

親が決めた相手(子など)と今のうちに後見契約を結び、

親に何かあった時にはその相手に後見人になってもらうことができます。

法定後見とは違い、お互いに元気なうちに自分の望む内容で契約できます。


②家族信託の利用

親の財産をどのように活用していくかを信頼できる家族に託すことができます。

(資産について限定となり、施設入所など身辺のことは含まれません)



①も②も親も自分も元気なうちにしか契約ができません。



一般的なおおよその費用としては

①任意後見

 初期費用 20~30万円程度・・・契約書の作成や公正証書にするための費用及び報酬

 ランニングコスト(実際に認知状態となってから) 1~2万円程度/月・・・後見監督人への報酬

 ※法定後見の場合毎月のランニングコストが2~6万円程度かかる可能性があります(後見人が誰になるかや資産状況等により事前に分からない)


②家族信託

 初期費用 50~100万円程度・・・財産の額や契約内容等により差があります。契約内容調整、契約書作成、公正証書、登記手数料、登録免許税等。

 ランニングコスト・・・特に発生しない




困る前に何かできることをしておきたい方

電話、メール、公式LINE等から、お気軽にお問い合わせくださいね。


電話  0869-24-7022


瀬戸内市での任意後見や家族信託のご相談は

行政書士とよか事務所にお任せください。


 
 
 

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